Toys for SAKURA ブランディング計画 起業編2(1)

産学官連携推進センターの事業化支援部門の方に出向こうと思っていたのですが、先方の方から私の研究室に来ていただけるとの事で、わざわざ遠い工学部方面より教育学部まで来ていただきました。

来て頂いたのは産学官連携推進センター事業化支援部門の特任教授の石原田秀一先生です。

工学部方面からわざわざ来て下さった石原田先生

今回先生にアドバイスを頂いたのは以下の3点です。
1、意匠登録を毎回するのが大変になりそう。何とかならないですかね?

2、鹿児島大学発認定ベンチャーに登録したいのですがどうすれば良いですか?

3、起業資金を集めるのはどうすればいいんでしょうかね?

の三点です。先生はこんな素人丸出しの私に対して、非常に明確にアドバイスを下さりました。

1、意匠登録を毎回するのが大変になりそう。何とかならないですかね?

以前のブログで書かせて頂いた高橋先生との面談で、大学に意匠の登録を依頼しようと思い、職務発明届出書という書類を作成しました。この書類なんですが見て貰えれば分かるのですが、その名の通り、発明なんかを届け出る書類なんです。だから私の作っているようなものは内容的にすごく書きづらいんです。なにか新規的な事がないと書けない。今回提出したものは、何となくそれらしく「新規性があるよ!」みたいに書いたのですが、次回以降にこれを書くのも大変だし、それを審査委員会の先生方に毎回お時間を取ってみて頂くのはご迷惑かなと思ってこの質問をしてみました。

 私個人としては別に意匠登録など無くてもいいんです。パクリたい人はどんどんパクって下さって構わないんです。でも職務上の発明だから大学にちゃんと利益が行くようにしなくちゃいけないんです。

石原田先生のアドバイスとしては、商品一つ一つを商標登録する(図1)
のではなく、例えばロゴだとか、分かりやすいのはフォントを開発してそれを商標登録して、それを使うもの全てを対象とする形が良いのではないかということです(図2)。そうすればロゴを使っている以上、大学にちゃんとインセンティブが発生するわけです。でもフォントの開発はちょっと厳しいのでロゴだけにしましょう。

(図1)商品を一つずつ登録する通常の方法 図の場合三回も特許庁に登録申請をしなくちゃいけないから大変

もう一つの方法としては、ノウハウを登録する方法らしいです。これは意匠や商標みたいに形あるものでは無く、その方法が特異的な場合にその方法を利用する場合に大学側にその利用料を支払うというものらしいです。売り方なのか、作り方なのか、あるいはその両方か。それを明確化して申請すれば良いようです(図3)。大学側がそれを認めればやっとインセンティブを払えるようです。

(図3) ノウハウを大学に届け出て、大学に登録。特許庁に申請しなくても良いから更に楽?

しかし、考えてみると不思議です。別に職務内で作ったものですので、大学に数%売り上げを献上するのは全然構わないのに、なぜ金を払うのにその方法を明文化しなくてはいけないのでしょうか。払うって言ってるんだから、つべこべ言わずに受け取ってくれよ!という気持ちになるのは私だけでしょうか。でも大学の使命は決してお金をかせぐ事ではないので、ちゃんと研究者達が然るべき研究をして、その上でお金を稼ぐことが出来ましたよとする必要があるんでしょうかね。

このプロジェクトではとりあえず図2のロゴを登録するパターンとノウハウを登録するパターンの二つで進めてみたいと思います!

ちょっと長くなったので残りの二つは次回説明します!

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